紹介者制度

ご紹介いただいた(かたと企業局との間で売買契約が成立した場合、当企業局分譲紹介制度により紹介者の(かたに、5万円の紹介料を差し上げます。

企業局では、この紹介に基づき、購入希望者に対し、購入の働きかけを行います。
また、紹介者からの情報提供であることを伝えさせていただきます。この目的以外には使用しません。
分譲紹介料は、1件の購入者につき、1名のみとさせていただきます。(先着順)
記載に不備がある場合、紹介料が支払われない場合がありますのでご注意ください。

【ご紹介いただける(かたをお書きください】
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紹介者とのご関係 親戚 友人 知人 
【紹介者】
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